【雑記】ウカツなリツイートにご注意を!
ツイッターの標準機能であるリツイート機能ですがウカツにリツイートしていると訴訟トラブルに発展したケースもあるので注意して下さい。
今回はその事例2件を記事にしました。
免責事項
私は法律の専門家ではないのでこのラインがアウト!とは断定できません。
一切の責任は負えませんのでご注意ください。
あくまで事例の紹介記事です。
2019年煽り運転の女性(人違い)のケース
2019年に実際に起こったケースでは煽り運転の同乗者(スマホ女)はこの人と特定!と流れてきたツイートをとある市議会議員がリツイートしました。
実はこのツイートの特定された人物は髪型の似た他人であることが発覚。
この女性はその後に名誉棄損として損害賠償請求の訴訟を起こしたのです。
※補足
市議はこの女性は早く逮捕されてほしいとの言葉を添えていたようです。
なぜ市議だけが訴えられたのか?
被害者は加害者に対して誰にでも訴えることも、訴えないことも可能です。
ただの一般人が訴訟の相手の場合、住所などを弁護士を通して調査、訴訟を行い、もし勝てても実際に金銭が振り込まれるかは別問題です。
なので今回は公的立場の人である市議が矢面に立ったと考えられます。
※補足2
もしこの女性が「お金よりも名誉を傷つけられた!」となりふり構わず訴訟した場合はリツートした全員が訴えられる可能性があります。
とある知事の発言を批判したツイートをフリージャーナリストがリツートしたケース
ややこしいですね。
解説していきます。
この件はリツイートしたのは2017年10月で判決がでたのは2019年9月になります。
日ごろからちょっと過激な発言、時にはキレのある応答などで有名な知事Aさんです。
その発言を批判したツイートをBさんが発信。
フリージャーナリストのCさんがリツイートしたところ、知事AさんがCさんを相手どり訴訟したケースになります。
このリツイートは後に削除されています。
結果は裁判では名誉棄損を認め損害賠償請求額が110万円、支払い命令の額が33万円でした。
これはたった1回のリツートでも名誉棄損が成立するという事案です。
※補足
Cさんはフォロワーが18万人と多い人だった。
名誉棄損とは今回の場合はある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価を下げることを言います。
裁判所はツイッター内の発言も社会的影響下あると判断したということですね。
まとめ
ツイッターのタイムラインは自分の好きな、フォローした人のみの発言などが流れてきます。
例えるなら自分のに庭のような感覚で使ってしまいますが壁は無く、周りから丸見え状態なので注意しましょう。
最近は拡散希望などで流れてくることも多くなっているので注意して下さい。
○○店の店員に暴言を吐かれた!拡散希望などと書かれて流れてきてもリツイートするのは止めましょう。
それが事実かは不明ですし、事実、虚偽を問わず訴えられる可能性は残ります。
拡散希望は発信者の承認欲求(目立ちたい、かまってほしい)のために作られるデマも多くありますので注意が必要です。
リツイートする前はその発信者の前のツイートもチェックするとなお良いでしょう。
ベストはそんなツイートはリツートしないことですね。
以上でこの記事は終わりです。
最後までお付き合いくださりありがとうございました!
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